逃亡や証拠隠滅の可能性が低く保釈可能な被告人でも、保証金が用意できなければ、身体を拘束され続けるしかありません。全弁協の提唱する保釈保証書発行事業では、担当弁護人の申込みに基づき全弁協が保証書の発行を行い、万一の際の保証金の支払いは全弁協が行います。組合がリスクを負うことで弁護人個人へのリスクをなくし、「保証書による保釈」を機能させ、資金の乏しい被告人にも平等に保釈の機会を与えるのがこの事業の狙いです。
全弁協全体理事会の決定により、2020年2月1日申込受付分から、当面の間、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、毒物及び劇物取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反等の薬物事案について、保証書発行額の上限を200万円とします。
保釈保証書の発行は、与信行為にほかなりませんので、資力審査をさせていただいています。その審査基準は公表しないこととしていますが、この点について利用しにくいとの意見が寄せられています。審査基準そのものは公表できませんが、審査についての基本的な考え方をお伝えしますので、利用に際して参考にしてください。
※薬物事案
「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」第2条、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」第2条が定める法律違反についての事案
保証委託者(身元引受人など)の依頼を受けたら、ご所属の協同組合へ下記必要書類をご提出ください。各協同組合から全弁協に取次ぎを行います。
全弁協では審査の上、結果はメールで担当弁護士に報告します。
申込書に添付する保証委託者の「住民票」、「源泉徴収票・給与明細等の収入証明」、「所得税課税証明書」、「年金通知書」、「登記簿の全部事項証明書」等に個人番号が記載されていた場合には、保証委託者に対し個人番号のマスキング(塗りつぶすなどして隠す)をご指示いただくか、弁護人が責任をもってマスキングをした上でご所属の協同組合にご提出ください。
万一、個人番号のマスキングが不十分の場合には、ご所属の協同組合あるいは全弁協においてマスキングさせていただきますのでご了解ください。
本申込みの順序は次の通りです。
①保釈保証委託契約の締結と保証料・自己負担金の納付は、裁判官(裁判所)の代納許可を得てからにしてください。保証料をお支払いいただいた後には、代納許可がなされない場合でも、保証料は返還いたしませんので、ご注意ください。
②「保釈保証委託契約」を当連合会との間で締結していただきます。
③全弁協は保証料・自己負担金の合計金額と、振込口座を担当弁護士に連絡します。
全弁協では、保釈保証委託契約書の差入れ、自己負担金と保証料のお支払いを確認しましたら、入金確認メールを送り、保釈保証書を発行します。保釈保証書は、単位協同組合の窓口で組合員(事務員でも可)にお渡しします。保証委託者にはお渡ししません。受け取り後、組合員にて裁判所に提出してください。また、必要な資格証明書も交付します。
自己負担金は没収となった場合を除き、保証期間終了後に全額返金します。
保証期間が終了したら、保証書返還用の封筒を裁判所に提出してください。
裁判所から全弁協に保証書が返還されますので、担当弁護士にメールで連絡し、ご指定いただいた口座に自己負担金を振り込みます。